会津大学同窓会会則

第1章 総 則

第1条

 本会は、会津大学同窓会と称する。

第2条

 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、会津大学の発展に寄与することを目的とする。

第3条

 本会は、事務局を会津大学内に置く。また、以下の3つの支部を設ける。
 (1)関東支部:関東、中部を管轄
 (2)東日本支部:北陸、東北、北海道を管轄
 (3)西日本支部:関西、中国、四国、九州を管轄

第2章 会 員

第4条

 1.本会は、次の者を会員として組織する。

(1)正 会 員
 会津大学コンピュータ理工学部卒業者(退学者を含む)、および会津大学大学院コンピュータ理工学研究科修了者のうち入会を希望する者。

(2)特別会員
 会津大学現教職員及び理事会の承認を得た者。

(3)学生会員
 会津大学コンピュータ理工学部在学生。

(4)名誉会員
 本会に特に功労があり、理事会で承認を得た者。

 2.正会員は、終身会員とする。
 3.会員は、本会の円滑なる運営と一層の発展に努めるものとする。

第5条

 会員が、次に掲げる事由によりその資格を喪失する。
 (1)死亡・失踪宣告
 (2)本会則に著しく違反し本会の名誉を傷つけた者で、総会において除名を決議された者

第3章 機 関

第6条

 1.本会に次の役員を置く。

(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)支部長 3名
(4)事務局長 1名
(5)会 計 2名
(6)理 事 若干名
(7)監 事 2名

 2.役員は、無報酬とする。

第7条

 1.役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
 2.補欠により選任された役員の任期は前任者の残存期間とする。

第8条

 1.役員の任務及び選出は、次のとおり。

(1)会 長
 会長は、本会を代表し、会務を総理する。正会員より選出。

(2)副会長
 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時、職務を代行する。正会員より選出。ただし、支部長が兼務することも可とする。

(3)支部長
 支部長は、支部の運営及び本会との連絡を司る。正会員より選出。

(4)会 計
 会計は、本会の会計一切を司る。正会員より選出及び会津大学学生課職員に委嘱。

(5)事務局長
 事務局長は本会の組織管理及び事務処理の責を負う。正会員より選出。

(6)理 事
 理事は、本会の会務を協議する。正会員より選出。

(7)監 事
 監事は、本会の会務及び会計を監査する。正会員及び学生会員より選出。

 2.全ての役員は、総会において、出席者の過半数でもって選出される。

第9条

 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。
 (1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
 (2)その他解任に相当する事項が認められるとき。

第10条

 1.本会の会議は、総会及び理事会とし、招集は会長が行う。
 2.総会は、本会の最高機関であり、定期総会及び臨時総会とする。
 3.理事会は、役員で構成し、本会の会務一般を司る。

第11条

 会議の全ての議事は、出席者の過半数でもって議決される。

第12条

 1.本会に、名誉会長、常任顧問及び必要に応じ顧問を置く。
 2.名誉会長は、会津大学長とする。
 3.常任顧問は、会津大学学生部長及び同学生課長に委嘱する。
 4.顧問は、理事会の推薦に基づき会長が委嘱する。
 5.常任顧問及び顧問は、本会の運営等について、会長の諮問に応ずる。

第4章 事 業

第13条

 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)会員相互の親睦に関する事業
 (2)大学の行う事業に対する支援
 (3)その他本会の目的達成に必要な事業

第14条

 1.本会は、定期総会を年1回開催する。
 2.臨時総会は、理事会の議決でもって開催することができる。

第15条

 本会は、前条のほか、臨時に理事会の承認の上、次の事業を行うことができる。
 (1)本会会員又は関係者で、本会に特に功労があったと認められる者に謝礼の贈呈又は表彰。
 (2)本会に寄附又はそれと同等の行為を行った者に対しての謝礼の贈呈。
 (3)会員外の者で、本会の依頼により本会の事業に従事、又は支援した者に対しての謝礼の贈呈。
 (4)その他、理事会で定めた事業。

第5章 会 計

第16条

 1.本会の経費は、終身会費、寄付金、その他の収入により充てる。
 2.会費は、10,000円とする。
 3.会費の納入は、コンピュータ理工学部の入学時及び大学院コンピュータ理工学研究科の修了時とする。
 4.納入された会費、寄付金等は返還しないものとする。

第17条

 1.本会の予算は、理事会の承認を経て、総会に報告し、承認を受けなければならない。
 2.総会開催までの間は、理事会の決議を経た収支予算を暫定予算として運営を行うものとする。
   ただし、この収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。
 3.毎年の決算は、会計監査を受け、総会に報告しなければならない。

第18条

 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終る。

第6章 分 会

第19条

 1.本会の円滑なる運営のために、理事会の承認を経て分会を置くことができる。
 2.分会の役員は、正会員で組織することを原則とする。

第7章 会則変更

第20条

 本会会則の修正及び変更は、理事会で草案承認後の上、総会にて出席者の3分の2以上の賛成をもって議決とする。

附 則

附 則 この会則は、1997年3月21日から施行する。
附 則 この会則は、2003年10月12日から施行する。
附 則 この会則は、2005年10月8日から施行する。
附 則 この会則は、2007年10月6日から施行する。
附 則 この会則は、2018年5月12日から施行する。

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