慶弔規程
第1条
この規程は会津大学同窓会における慶弔に関する事項について定める。
第2条
次に該当した場合、慶弔金等を贈る。
(1)会則第4条に定める正会員が死亡した場合。
(2)その他会長が必要と認めた慶事又は弔事。
第3条
(1)慶弔金等の額は10,000円を限度とする。
(2)弔事の場合については、原則として弔電とする。
第4条
本規程は、理事会の承認によって、改正することができる。
附則
この会則は、平成19年12月1日から施行する。
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